特定非営利活動法人子どもネットワーク可部 定款
第1章 総則
<名称>
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 子どもネットワーク可部という
<事務所>
第2条 この法人は、事務所を広島市安佐北区可部4丁目10番8号 石田ビル3階におく
第2章  目的および事業
<目的>
第3条 この法人は、子ども達の生活体験、芸術体験を年齢に応じて豊かに保障し、それらの活動を通じて
子ども達の社会参画を実現することを目的とする。
(特定非営利活動法人の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の増進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 人権擁護又は平和の推進を図る活動
(6) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(7) 子どもの健全育成を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に関わる事業
@ 豊かな芸術体験を保障するための、年齢に応じた作品による舞台鑑賞の実施および、想像力を育むためのワークショップ、表現活動などの実施
A 年齢に応じた生活体験を提供するための、育児サークル、講演会、童謡コンサートなどの子育て支援事業の実施
B ファミリーキャンプ、子どもまつりなどの遊び体験事業
C 高学年キャンプの実施や、中高生を中心とした企画グループ、『ネットワーク“空”安佐北』のサポートなどの子どもサポート事業
D 子ども達の置かれている現状を理解し、共に考えていくための、他団体との連携およびネットワーク作りに関する事業
E 機関紙の発行およびホームページの作成などの広報活動
F 上記の諸事業を実施するための人材養成
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の7種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 個人正会員  :この法人の目的に賛同し、活動を推進する個人
(2) 団体正会員  :この法人の目的に賛同し、活動を推進する団体
(3) 活動会員   :この法人の目的に賛同し、活動に参加する個人
(4) 支援会員   :この法人の目的に賛同し、活動を支援、協力する個人
(5) 賛助会員   :この法人の目的に賛同し、活動を支援、協力する団体
(6) ボランタリー会員:この法人の目的に賛同し、活動にボランティアの立場で協力、参加する個人
(7) ネットワーク空安佐北・中高生会員:ネットワーク空安佐北の活動を推進する中高生
(入会)
第7条 正会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 正会員の入会については、特に条件等は付さない。
(2) 正会員として入会しようとするものは、入会申込書を委員長に提出し、委員会の承認を受けなければならない。委員会は正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。
(3) 委員会は前項のものの入会を認めないときには、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨
を通知しなければならない。
(4) 正会員以外の会員になろうとするものは、入会申込書により、委員長に申し込むものとする。
(会費)
第8条 正会員およびその他の会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届けの提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 正会員およびその他の会員は、委員長が別に定める退会届を委員長に提出して、任意に退会することができる
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(提出金品の不返還)
第12条 すでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない
第4章 役員および職員
(種別および定数)
第13条 この法人に次の役員をおき、委員をもって特定非営利活動促進法上の理事とする。
(1) 委員 30名以内
(2) 監事 2名
委員のうち、1人を委員長、3人以下を副委員長、15名以内を常任委員とする。
(選任等)
第14条 委員のうち3分の2以上は総会において選任し、残りは、総会の承認を経て委員長が選任する。
委員長および副委員長、常任委員は、委員の互選とする
監事は総会において選任する
監事は委員またはこの法人の職員を兼ねることはできない
(職務)
第15条 委員長はこの法人を代表し、その業務を統括する。
副委員長および、常任委員は、委員長を補佐し、委員会の決議にもとづき、この法人の業務を取り扱う
委員は委員会を構成し、この定款及び委員会の決議にもとづき、この法人の業務を執行する
監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 委員の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を召集すること。
(5) 委員の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、委員に意見を述べ、必要と認める場合は委員会の召集を請求すること
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
補欠のため、または増員によって就任した役員の任期はそれぞれの前任者または現任者の任期の残任期間とする。
役員は辞任または任期が満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補助)
第17条 委員または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けた時には遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の執行に耐えられないと認められたとき。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(報酬等)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁護することができる。
前2項に関し必要な事項は、委員会の議決を経て、委員長が別に定める。
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
職員は、委員長が任免する。
第5章 会議
(種別および構成)
第21条 会議は、総会、委員会、常任委員会とする。
総会は通常総会および臨時総会とし、正会員をもって構成する。
委員会は通常委員会および臨時委員会とし、委員をもって構成する。
常任委員会は、委員長および副委員長、常任委員をもって構成する。
(会議の機能)
第22条 総会は、以下の項目について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画および活動予算の決定
(5) 事業報告および活動決算の承認
(6) 役員の選任または解任
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第38条に同じ)
その他新たな義務の負担および権利の放棄
(9) その他委員会が必要と認める重要な事項
委員会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の決議の執行に関する事項
(3) その他この法人の業務の執行に関する事項
常任委員会は、次の事項につき協議する。
(1) 委員会提出議案の作成に関する事項
(2) 委員会の決議の執行に関する事項
(3) その他委員会の議決を要さない常務に関する事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後80日以内に開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する
(1) 委員長が必要と認めたとき
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事が召集するとき
通常委員会は毎年2回委員長が召集あうる。ただし、次の各号の一に該当する場合には、臨時委員会を召集しなければならない
(1) 委員長が必要と認めたとき
(2) 委員総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
常任委員会は、委員長および副委員長または常任委員の要請によりそのつど開催する。
(召集)
第24条 会議は、第23条第2項第3号の場合を除き、委員長が召集する。
委員長は、第23条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を召集しなければならない。
委員長は、総会を召集するにあたっては、会議を構成する正会員に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、少なくとも開催日の10日前までに、文書を発しなければならない。
委員長は、委員会を召集するにあたっては、会議を構成する委員に対し、前項の規定と同様にしなければならない。
委員長は、常任委員会を召集するにあたっては、会議を構成する常任委員に対し、第3項の規定と同様にしなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
委員会および常任委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
(定足数)
第26条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
常任委員会は、常任委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
(議決)
第27条 会議における議決事項は、第24条第3項から第5項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
総会の議事は、この定款に定める場合を除き、出席した正会員の過半数の同意をもって決議し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 3  委員または正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとする。
4 委員会の議事は、委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決することころによる。
5 常任委員会の議事は、常任委員会総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なるものとする。また各委員の表決権は平等なるものとする。
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的記録をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することが出来る
委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
第2項および第3項に規定する当該正会員または、当該委員は、第26条および前条の規定の運用については、出席したものとみなす。
会議の議決について、特別の利害関係を有するものは、その議事の議決に加わることはできない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を掲載して議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあたっては、その数を付記する。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
総会の議事録には、議長および、出席した正会員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印し、これを保存しなければならない。
 3  前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面または電磁的記録により同意の意思を表示したことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
   (2)前号の事項の提案をした者の氏名または名称
   (3)総会の決議があったものとみなされた日
   (4)議事録の作成に係る職務を行う者の氏名
委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 委員総数および出席者数および出席者氏名(書面表決に当たっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
委員会の議事録には、議長および出席した委員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印し、これらを保存しなければならない。
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第30条 この法人の資産は次の各号をもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第31条 この法人の資産は委員長が管理し、その方法は委員会の議決を経て別に定める。
(会計の原則)
第32条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(経費の支弁)
第33条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画および予算)
第34条 この法人の事業計画およびこれに伴う活動予算は、委員長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第35条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときには、委員長が委員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告および決算)
第36条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに委員長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第38条 予算を持って定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は、権利の放棄を使用とするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第39条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第40条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
総会の決議に基づいて解散をする場合は、正会員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
第1項第2号の事由により解散する場合は、所轄庁に認定を得なければならない。
第41条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は、総会の決議により、同種の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)
第42条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、この法人の事務所の掲示板に掲示するとともに、官報にて行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第9章 雑則
(細則)
第44条 この定款の施行について必要な細則は、委員会の議決を経て、委員長がこれを定める。

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